知っているのといないのとでは雲泥の差が出ます。
色々な特例や還元金をお知らせしております。
空家には4種類の空家があります。
①2つ目の住宅(別荘等)
②賃貸用住宅
③売却用住宅
④その他の空家
空家の50.9%は賃貸用の空家です。
この先2022年の生産緑地の解放によって税金のことを思い悩み、賃貸マンション等建築に向かう地主さんも多く見られますが、本当にそれでいいのでしょうか?
サラリーマン大家さんの自己破産も真近に予想されます。
賃貸住宅を建築する前にもう一度考えてみるのもひとつです。
相続で得た土地や家屋を売却すると、税金がかかる譲渡税を最大3000万まで控除できる期間を2019年末から4年延長することになりました。お得です!!ご利用ください。
相続した空き家又は取り壊し後の土地を売却して3000万の税金控除を受けることが出来ます!
その条件は
①被相続人(お母様かお父様)が相続開始前にお一人で住んでいたこと。
(老人ホームに入っていた場合も○)
②家屋が1981年5月31日以前の建築物
③相続から譲渡まで賃貸や住居に使用していないこと。
④相続から3年後の12月31日までに売却すること。
⑤売却金額が1億以下。(固定資産税精算金を含む)
⑥家屋も売却するときは現行耐震基準に適合のものであること。
以上の条件に合った場合には3000万の控除が受けられます。
本特例措置が4年間延長します。
介護が必要となった中高年のご老人が病院や施設に入ったあとの空家等です。
帰る可能性もあるかとそのままにしている人が住んでいない住宅です。
この空家が右肩上がりで増えています。
生きている間に売却も出来ず、しかし固定資産税も負担が増して、相続人には頭が痛い問題です。
そのままにして壊れ掛け、近所に迷惑になっている古家も本当は所有者本人の預貯金や年金で解体することをお勧めします。
相続人で解体費用を出すことはもめる原因になります。
被相続人(親)が生存中に結論を出すことをお勧めします。
令和元年10月1日に消費税率が10%に引き上げられました。
これに伴い住宅ローン減税の拡充が計られました。
住宅ローン減税が10年から13年に延長されました。
みなさん、相続、年金、老後のための保険、不動産売買、お部屋を借りる賃貸借契約等に関する疑問、質問いろいろありますよね?
・うちの相続順位はどうなるのかしら?
・国民年金、私が死んだらどうなるの?
・預金型がいい?掛け捨てがいい?
・パパの保険てこれでいいの?
・働きながらの年金もらえるの?
・借りてるマンションの賃貸契約よく判らない・・・
そんな疑問、質問にお答えする、セミナーを催します!
こんなことどこに聞くの?なんてことが有ったら・・・
一人じゃ聞けない内気な方はお友達やご兄弟で!!
弊社事務所で開催。
保険、年金、相続に関するお話聞いてみませんか?
ご希望の方、ご興味がある方はココをクリック!!